この事件は、妻の勤務先の市場調査会社が突然会社
都合により妻へ解雇を言渡したことから、妻に対す
る未払賃金と解雇予告手当金を請求して、市場調査
会社を相手に訴訟未経験の妻を補佐し支払督促を申
立てた事件です。
原因は、市場調査会社の一役員の飲食等の交際費支
出に対する法人税法上も冗費節約の上からも会社業
務に関係ない交際費支出を抑制したことからです。
経理を担当していた妻が、一役員の飲食等の交際費
支出に会社経費とは認めがたい支出分を除外したこ
とから役員の反感を買ったあげくのことでした
法人税法上の交際費等は中小企業には600万円×
90%までしか損金参入が認めておられず、それを
超える金額は全額課税対象として扱われるのです。
支出した交際費等の上にさらに税金が掛けられると
いう極めて過酷なもので、刑法の贈収賄罪を補完す
るものではないかとも思われます。
ただし、飲食等の交際費支出が1人当り5千円以下
なら全額損金扱いとなり、1人当り5千円を超える
と全額が600万円の対象になります。
また2次会・3次会等にわたった場合でもそれぞれ
が別々の飲食店等を利用したのであればそれぞれ1
人当り5千円以下なら全額損金扱いになります。
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妻は雇用保険被保険者離職証明書等を作成し職業安
定所に届け出て、短期間に督促資料を揃えました。
未払賃金が312,565円・解雇予告手当が17
6,708円・合計489,735円の支払を求め
て、平成15年9月8日に東京簡易裁判所民事第
7室に支払督促申立書を提出いたしました。
平成15年9月16日に東京簡易裁判所から債務者
の市場調査会社宛てに支払督促が発付されました。
債務者から異議申立はなく調停前の平成15年10
月2日債務者から債権者の銀行口座へ489,73
5円が振込まれ、債権者は東京簡易裁判所に訴えの
取下書を提出いたしました。
今回思い知らされたことは、人間関係は誤解から確
執が生じること、そして災いをもたらすことにもな
ることでした。
一方通行の人生に注意し過ぎる事はありません。
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