(6)境界確定請求事件

この事件は、居宅の建替えに際して隣接地主に土地の境界線の確認を求め
たところ、境界石が角地と主張されたことで境界確認を求めて訴えた事件
です。

居宅は取得当初から土地の境界線上にブロック塀が構築されておりブロッ
ク塀の真下には境界線の位置を示す境界石が角地近くに埋設されておりま
した。

居宅は居住してから婚姻期間が20年以上経過した配偶者に、居住用不動
産の所有者から配偶者が居住
用不動産の贈与を受けた場合の贈与税の配偶
者控除
の特例を受けて妻の所有になった居宅です

贈与後も引き続き居住する見込みであるときは、配偶者の贈与所得から2
千万円の配偶者控除を受ける
ことがができることを適用して、妻に贈与し
た居宅
なのです。

平成15年10月6日東京地方裁判所民事30部に原告:妻・補佐人:夫
被告:隣接地主として提訴しました。

請求の趣旨は次の通りです。
①原告土地の境界線は地籍測量図の通り確定する。
②境界石の位置は地籍測量図の角地点に移動することを確定する、
③訴訟費用は被告の負担とする。

平成15年11月7日付の被告答弁書には、
①土地の境界はブロック塀である、
②建売業者から土地の境界はブロック塀に囲まれた範囲と説明をうけた。
と記されておりました。

隣地地主にはこれ迄、ブロック塀での境界線確認を何度も申入れてきたの
ですが、頑なに応じてこなか
ったにもかかわらずです。

原告には地籍測量図の境界線がブロック塀直下であることの証明を裁判官
から求められ、応じました。

原告は土地家屋調査士に依頼し、地籍測量を20万円の支出をして、地籍
測量図の境界線はブロック塀
直下であることを証明する地籍測量図面を裁
判所に提出いたしました。

成16年5月25日に判決が下りました。
①原告土地と被告土地との境界は原告証拠の地籍測量図面の通り確定する。
②訴訟費用は原告・被告折半とする。

原告は訴訟費用半分を被告に請求することは、今後に禍根を残す懸念から
請求をしませんでした。

今回の裁判で法律に素人の私人でも、裁判官の許可があれば代理人・補佐
人になることが出来ることを
知りました。

その後転居し、空家を自身が経営する不動産会社が譲受け、空家を解体し
て更地にし、その上に建売住
宅を新築し、転売いたしました。

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カテゴリー: 日記