(11)債権差押命令申立事件

この事件は、間接強制申立で決定した次の事項に、
①被告建物軒・庇の越境部分の収去土地明け渡せ。
②被告コンクリートたたきの越境部分の収去土地明け渡せ。
③被告給湯器の越境部分の収去土地明け渡せ。
④債務者が決定送達の日から14日以内に①~③を履行しないときは1日
 に付6,215円支払え。

これに対して、債務者は東京地方裁判所に請求異議等事件と東京高等裁判
所に間接強制決定に対する抗告事件をそれぞれ提訴してきました。

間接強制決定に対する抗告事件は別案件ですので別途記述いたします。

債務者の不服申し立てを受け、債権者は間接強制事件の決定である、
①被告建物軒・庇の越境部分の収去土地明け渡せ。
②被告コンクリートたたきの越境部分の収去土地明け渡せ。
③被告給湯器の越境部分の収去土地明け渡せ。
④債務者が決定送達の日から14日以内に①~③を履行しないときは1日
に付6,215円支払え。
に従い④の債権差押命令申立を実行した事件です。

債権差押命令申立書の差押金額は次の通りです。
平成24年5月25日~12月10日までの債権
 200日分          1、243,000円
 申立手数料              4,000円
 申立書作成提出費用          1,000円
 差押命令正本送達費用         2,820円
 登記事項証明書交付手数料         700円
 送達証明・執行分付与申立手数料      450円
 合計             1,251,970円

債務者は元リホーム業当時の作業場を、廃業後に倉庫に変更して賃貸して
おりました。

債務者が倉庫借り主(第3債務者)から得る賃貸料収
入を、債権差押命令送達日以降支払が到来する分か
ら差押合計金額に達するまでを差押るために
 東京地方裁判所民事21部へ申立をしました。

平成25年3月12日に債権差押命令が決定して、
①申立通り差し押える。
②債務者は差し押えられた賃料債権について取立てその他処分をしてはな
 らない。
③第3債務者は差し押えられた賃料債権について債務者に弁済してはなら
ない。
とされました。

平成25年3月26日に第3債務者からの陳述書に、
 賃料月額           185,000円
 水道光熱費月額          5,000円
 合計月額           190,000円
と記載されていました。

別紙添状に、差押られた上記賃料等は平成25年4月分以降債権者に支払
うと回答がありました。

第3債務者を訪れ、差押え債権額に達するまで月額賃料等を債権者の指定
銀行口座へ振込むよう依頼しました。

後日第3債務者から賃料等月別支払計画表が届き、3月末日には4月分賃
料等が債権者の指定銀行口座へ振込まれてきました。

債務者は東京地方裁判所民事9部に、間接強制決定に基ずく強制執行に対
する請求異議の訴えを提起して、かつ30万円の担保を立てて、強制執行
停止を
申立ててきました。

決定は、債務名義に基づく強制執行は、本判決において請求異議等事件裁
判があるまで停止する、と下
されました。

債権者への賃料等の振込みは請求異議等事件の裁判が終わるまで停止され
ました。

請求異議等事件判決後、東京地方裁判所民事21部へ債権差押命令に対し
て、強制執行停止決定の解除を求め上申書を提出しました。

上申書を提出後、236,791円を超える分の債権差押命令一部取消決
定が下りました。

残債権を第3債務者に請求し、残債権の振込みを得て東京地方裁判所民事
21部へ取立完了届けを提出しました。

今回、給料等の1/4まで・債権・動産・不動産・船舶・航空機・特許権等
の財産権などにも差押ができることも知り得ました。

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カテゴリー: 日記