(14)慰謝料等請求事件

この事件は平成21年境界確定請求事件を訴えた頃から思い当らぬ電話番
号から連日昼夜を問わ
ず無言電話・不快電子雑音電話が着信し、さながら
戦後混乱期に在日コミュニティの1部無法者らのふらちな行為を連想させ
る程の激しさでした。

中でも最も多くの無言・不快電子雑音電話発信番号を調査し特定した相手
方を訴えた事件です。
電話をナンバーデスプレー契約に変更して無言・不快電子雑音発信電話番
号を記録し始めた平成21年11月9日から平成24年7月20日の間の
着信記
録を証拠にしました。

無言電話等709回中相手を特定した144回について、平成24年8月
28日に東京簡易裁判所民事第6室に慰謝料等請求事件を提訴しました。
相手方は、申立人が経営する事業と同業社で、相手方会社から申立人会社
宛てにたびたび集客依頼のFAXが送られてきておりました。

そのFAX番号から無言電話等が送信されていて、送信者に知る由もない
境界確定請求訴状に記載の申立人自宅電話番号宛にFAXを送信して来る
のです。
無言電話の内容は相手方のFAX機器から申立人電話番号宛に空FAX
送信することで無言・不快
電子騒音を断続的に約30秒間送信して来るの
です。

無言音電話等が激しくなった平成22年1月以降に申立人は余分な出費を
強いられ、加えて高血圧症をも患ったことから無言電話等の相手に損害賠
償等を
求めることにしました。

損害賠償等の内訳は、次の通りです。
 通院加療費             約34万円
 ナンバーデスプレー契約変更費    約16万円
 慰謝料                50万円
 合計               約100万円

相手方は弁護士を代理人を立て、相手方FAX機はパソコンFAXソフト
を使い、FAXの自動送信自動振分けを行っておりました。

被告は、FAXソフトの製作販売会社に無言電話等の解明を求めましたが
FAX送信モデムに故障の可能性を疑いつつも原因究明には至らなかった
と回
答書に記載してきました。

平成24年9月25日から平成24年12月4日の間に申立人FAX機の
現地調査を受けました。

裁判官から申立人への無言電話等が相手方FAX機から発信したものであ
ることの証明を求められまし
たが、どうすれば相手方FAX機の発信履歴
を原告が収集する
ことができるのか、方法が見当たらないことから証明す
ることは出来得ませんでした。

平成24年12月25日に調停成立に至りました。
①申立人と相手方の間には本件に関し何ら債権債務がないことを確認する。
②調停費用は各自の負担とする。

申立人FAX機着信履歴には疑う余地のない相手方FAX番号の着信記録
があるにも拘わらず、それだけでは証拠不十分とのことなのです。
その後無言電話は暫くして途絶えました。

今回の反省は、捜査権のある警察に訴えていれば、相手方FAX機に立入
り捜査して、無言電話発信の犯罪行為を暴くことも出来得たのではないか
と悔や
まれる次第です。

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カテゴリー: 日記