この事件は、平成24年請求異議等事件での被告水
道メーターの1部が原告土地に越境して20年余経
過し取得時効が完成しておりましたが、原告が土地
の所有権に基づき被告水道メーター越境部分の排除
を求めて代理人弁護士を立て訴えてきた事件です。
訴えの趣旨は、次の通りです。
①水道メーターの越境部分を収去せよ。
②訴状送達の日から収去するまでの間月1万円の割
合による金員を支払え。
③訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
被告答弁書は、次の通りです
①原告の請求はいずれも棄却する。
②訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
その根拠は、次の通りです。
①水道メーターは前所有者が建物新築以降20年以
上経過し、被告が取得してからも既存状態のまま
善意無過失で10年の占有が経過しており、水道
メーター越境部分の土地の取得時効は完成してお
り所有権を主張する。
②原告主張の②は前項により否認する。
原告は、次の通り反論してきました。
①請求異議等事件において被告準備書面で水道メー
ター部分の土地取得時効の権利を放棄している。
②境界確定請求事件判決の原告越境部分を収去土地
明渡し完成後に適時適切に収去するとしている。
③被告は建物取得時に、無過失による占有開始とは
認められない。
被告準備書面にて水道メーター部分の土地の取得時
効の権利を放棄すると述べたのは条件付であり、水
道メーター越境部分の収去と引換に境界点に境界標
・境界線に境界石を埋設することに原告の同意と協
力を得ることが文面の意図するところであると反論
しました。
ことは錯誤に当たるものであり、被告の真意に反し
てまでも原告には被告の真意に対する錯誤無効を主
張することはできないものであると反論しました。
裁判は平成27年2月10日第1回から平成27年
4月28日の第3回までで終わりました。
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判決は、次の通りでした。
①被告は水道メーター越境部分を収去せよ。
②原告のその余の請求は棄却する。
③訴訟費用は2分の1を原告が負担とする・2分の1
を被告が負担とする。
④第1項に限り仮執行ができる。
この判決に被告は、水道メーター越境部分の取得時
効完成後に、境界標・境界石の埋設を前提の時効利
益放棄の意思表示の一言をもって取得時効が認めら
れなかったことに、民法95条(錯誤)の適用で合理的
理由の有無を争うことを検討いたしました。
然し、原告のみに越境部分の収去土地明渡しをさせ
て終われば、原告に公平を欠くと受け取られ、恨み
を買うばかりではと考えて、不満は残りましたが判
決を受け入れることにいたしました。
平成27年5月22日被告は、原告代理人弁護士の
立会のもと越境水道メーターを撤去して、収去は完
了いたしました。
撤去跡敷地に新規水道メーターを設置しました。
その後原告から訴訟費用2分の1の請求は無く、
被告も同様訴訟費用を請求しませんでした。
裁判を受ける権利は、訴訟の当事者が訴訟目的の
権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の権
利を有する場合、裁判所においてのみ裁判を受け
る権利を保障したものです。
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