(1)退職金請求事件

この事件は、退職金支払を求めて訴えた事件です。
私が会社に入社当時は主力取引銀行の貸し渋りを受け、会社資金繰に苦渋
を幾
度も味わって来ました。

会社は過小資本のため資金需要は銀行融資に頼る他なく職責上資金繰りに
苦労を重ねて来た経緯から、会社利益は極
力内部留保を厚くすることに努
めて参りました。

その結果、会社資金繰りは漸く安定するように成り、取引金融先にも信用
され得る状況になってきた頃でした、
会社の社長は腹心の部下を使い会社
私物化へ隠密行動し、人事は仕事
よりも社長個人の好き嫌いを優先し、特
定のコミュニテ
ィー出身者を重用する傾向が見受けられておりました。

社長に同調しない私は抵抗勢力と見做されており、社長任期満了に伴う社
長退任の道ずれとして退職
へと追い込まれたのです。

社長は次期社長候補者(実弟)と示し合せ、親会社社長(実兄)への密偵社員を
抱込み、ざん言を密告させた
ことで、親会社社長との長年培われた信頼関
係も損
なわれたことから退職への流れとなりました。

日曜日に社長に呼び出され社長と他取締役1名と合わせて3名分の退職金
の支給計算を指示されて
退職前に各人への退職金支払いを済ませました。

然し、この支払いが陰謀であったことには退職準備に忙殺されていた最中
に思いが至りませんでした。

本来会社役員(代表取締役・取締役・監査役)の退職金は株主総会の決議
事項なのです。
退職後、社長から3名分の退職金支払は違法で訴えられると連絡があり、
退職金の返却を求めてきたこ
とから背任罪へと嵌められたことに遅ればせ
ながら気づきました。

会社存続発展に必要な資金調達に長年携わり、取引金融先にも信用を得て
来た社員に対して、
会社に対する風評被害を防ぐ上からか・会社の正当化
なのか、会社の
信義にもとる恥知らずな仕打ちでした。

終戦直後の混乱期に或る在日コミュニティの一部不埒な者らによる理不尽
な不法行為を
連想させ激しく憤るも、退職金は不本意ながら返還せざるを
得ませんでした。

以降会社からは退職金の支払はありませんでした。
会社に対し退職金の支払を促すよう労働基準監督署へ訴えましたところ、
この会社は退職者との間で過去に幾度も問題を起こしてきた経緯があるこ
とを
知らされました。

労働基準監督署は会社への調査を始めましたが、会社からは強弁する様子
が漏れ伝えられてきました。

退職前から委任していた会社の顧問弁護士に、退職金の請求を相談したと
ころ他の弁護士を紹介され
訪ねたところ、この弁護士に頼ることは会社側
通じることへの懸念が脳裏をかすめました。

そんな折にある人から連絡があり、面談したところ新たに弁護士を紹介さ
れました。
紹介された新たな弁護士を代理人に立て、東京簡易裁判所へ退職金請求事
件を訴えました。

調停前に被告側の求めに応じ、原告と原告代理人弁護士並びに被告代理人
(親会社社員)と被告代理人弁
護士(親会社顧問弁護士)との4者会談を行いま
した。
目的は被告代理人弁護士からの訴えの取下げを暗に迫る探り入れでした。

その後、ある人の執り成しで会社から前回退職金額を大幅削減した請求退
職金額
の支払が行われたことで、調停開始前に東京簡易裁判所に訴えの取下
げ書を提出いたしました。

紹介された弁護士には報酬基準に従い前渡着手金50万円の他に退職金額
の5%相当額を支払ました。
関わった弁護士からは弁護を受けることは有りませんでした。
労働基準監督署には結果報告をいたしました。

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