(9)訴訟費用額確定処分の申立

この申立は平成21年境界確定請求事件判決におて訴訟費用は被告の負
担とするになりました。
原告の訴訟費用を、民事訴訟費用等に関する規則を参考に訴訟費用確定
処分の申立書を作成し東京
地方判所民事50部に提出し確定を申立まし
た。

次の通り確定しました。
 訴えの手数料               13,000円
 書類送達費用                2,880円
 訴状・準備書面等・書証の写し        5,500円
 官庁等交付書類手数料              660円
 出頭日当                 57,275円
 旅費                    3,750円
 鑑定料                 500,000円
 確定処分正本等送達費用           2,100円
 合計                  585,165円

訴訟費用額確定金額を被告代理人弁護士宛てに内容証明郵便にて請求し
たところ、被告から年末に銀行口座へ請求通りに振込まれました。

平成21年境界確定請求事件判決には、被告建物軒・庇・コンクリート
たたき・給湯器の境界線越
境部分の収去土地明渡しの履行が、まだ残さ
れて
おります。

この申立で知り得たことは、民事訴訟費用等に関する法律で、訴訟当事
者が負担すべき費用の範囲及び金額が定められていることです。

弁護士報酬等は訴訟費用に含まれず、また当事者の出頭日当・旅費も実
費に関わらず規定されてい
ます。

裁判に要した時間と費用と心身の疲労は、裁判に勝訴しても償われるも
のではありません。
裁判は避け得るものなら避けたいものです。

 

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