(8)境界確定請求事件Ⅱ

この事件は、現住居の土地建物が競売入札にて落札した物件で、土地の境
界が未確定であることは物件明細書にも明記されておりました。

転居前の建物リホーム中に南側隣接地主から土地の境界線を指し示された
ことで、境界紛争解決センタ
ーに諮る提案をしたところ南側隣接地主は費
用分担
を拒否したことから、そのままに終わった経緯がありました。

それから6年後の頃、自転車で外出中の路上で建設作業員風の中高年男が
乗った自転車に追突された上
言掛りをつけられ執拗に身分を問い質され、
ヤク
ザで無いことを確認されてから去って行きました。
仕掛けられたなと直感しました。

それから1週間程経って、南側隣接地主の妻と娘から2階どうしのガラス
窓を棒で叩かれ、魚を焼く調理排気が臭いと近隣にひびく怒号の抗議に、
先日の
言掛りの際にやり取りした情報が含まれていたことから、やはり語
るに落ちたなと確信しました。

それから数日後、南側隣接地主から台所レンジフードに煙突を取り付けさ
せるよう要求され、所有建物
に他人の造作物を取り付ければ以降造作物の
所有者
の同意を得ずに所有建物の建替え・改築・修繕が出来なくなること
から、即要求を拒絶しました。

その上で、南側隣家の軒・庇に越境の疑いがあるものの土地の境界が未確
定であることから、この際土
地の境界を確定させる裁判に踏み切ることを
南側隣
接地主に通告しました。

平成21年12月22日に東京地方裁判所民事37部に境界確定請求事件
を、北側隣接地主を被告乙
南側隣接地主を被告丙、として訴えました。

請求の趣旨は次の通りです。
①境界の確定。
②被告らの建物・構築物・設備等が境界を越境する部分の収去土地明渡し。
③訴訟費用は被告らの負担とする。

これに対して北側隣接地主被告乙からの回答書には競売落札物件の前所有
権者の破産管財人弁護士と北側隣接地主との間で平成13年12月10日
に境界確認書を取り交し済であるとの回答がありました。

従って北側隣接地主被告乙に対しては訴えの取下書を提出いたしました。

競売落札物件の破産管財人弁護士に対しては境界確認書の引き渡しを求め
たところ、すでに廃棄処分
済との回答に、権利書を構成する境界画定書類
を独断で廃棄したことに驚愕と憤りを覚えました。

北側隣接地主からの好意で境界確認書の写しを頂きました。

訴訟提起してから被告丙の家族からはレンジフード排気への怒号での罵倒
抗議・深夜早朝に洗濯機騒音
等の嫌がらせが増し、見ず知らずの電話番号
から訴
状に記載の自宅電話番号宛に無言・不快電子雑音電話が激しく掛か
り始めました。

見ず知らずの電話番号から時間を問わぬ連日昼夜にわたる無言・不快電子
雑音電話は、さながら戦後混
乱期のあるコミュニティの1部無法者らの不
埒な行
為を連想させる程に許し難いものです。

加えて原告住居玄関先へ相手不詳のタバコの吸い殻やゴミの投げ捨て、器
物損傷が頻発し始めました。

被告丙の息子は原告に向かって「裁判なんて–」と吐き捨て、暗に裁判を
意に介さぬ素振りで無視し得
る影の力があるかの様な口振りをした。

特に被告丙の妻・娘・息子らに屋外へ呼び出され取り囲まれて、「ここの
所で訴えてやるからな、覚悟ておけよ。」と北側隣接地境を指差し口々に
繰り返
し罵倒してきました。

原告が「何を言ってるのか。」と聞き返しても被告丙の息子は「裁判をや
っていて分からないのか。」
と繰り返すばかりで、誰かの教唆を受けたの
暗に訴えの取下げを迫る巧妙な脅迫とと思われたことから警察官の来援
を求めたこと。

原告敷地エアコン除湿排水場所に、被告丙の息子が原告視界から身を隠し
原告敷地への穴掘り行為中の1部を瞬時に原告に視られたにもかかわらず、
原告の敷地を穴掘り水溜まりを生じさせ、後日
被告丙の妻・娘が水滴音が
うるさい建物土台(コンクリート)が腐ると激しく執拗に怒号で罵倒抗議さ
れ、
エアコン排水菅の移設を強要して来たことに、閉口して応じてしまっ
たこと。

被告丙への提訴以降、被告丙宅にひんぱんに出入りし始めた中高年男がこ
の抗議に参加して来たことから、被告丙の裏で糸を引く組織の存在がある
のでは
と懸念を抱き、辟易したあげく不本意なエアコン排水菅移設工事を
させられた事は特筆ものです。

被告丙代理人弁護士は裁判前に原告宅を挨拶と称し訪れ精神的威圧を与え
更に原告建物の前所有者宅を訪れ被告丙代理人と明かさず原告代理人と誤
させた上で情報収集を行っておりました。

加えて、被告丙提出証拠の中の土地所在図・地籍測量図はメートル法表記
であるべきものが、1部尺貫法数値を書き加えた変造図面でした。

平成22年2月2日から平成23年10月27日に至る15回に及ぶ裁判
において、内12回は会議室での裁判官が原告・被告を別々に聴取する合
議方式
でした。

現地にて裁判官立会のもと、土地家屋調査士による鑑定が行われました。
裁判は準備書面と証拠類の確認が主で、1回30分程度で閉廷しました。
結審に際し裁判長から原告提出証拠の質量に謝意が表されました。

判決は次の通りでした。
①鑑定書の境界線で確定する。
②被告丙建物の軒・庇の越境部分を収去土地明け渡せ。
③被告丙コンクリートたたきの越境部分を収去土地明け渡せ。
④被告丙給湯器の越境部分を収去土地明け渡せ。
⑤訴訟費用は被告丙の負担とする

訴訟費用は、訴え提起手数料、訴状・準備書面・証拠写し作成提出費用、
官公庁書類交付手数料・郵便送達費用、出頭旅費・日当、鑑定料等です。
訴訟費用確定額処分の申立は、別案件ですので別途記述いたします。

裁判を通じて気づいたことは、弁護士でも各界の専門分野の実務家には及
ばないこともあることが分かりました。


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カテゴリー: 日記