(3)不動産引渡命令事件

この事件は、東京地方裁判所の競売において落札した借地権付き建物の引
き渡しを求めて、借地権付き建物を占有している前所有者を借地権付き建
物から
の退去と、借地権付き建物に残留している家具等残留物の撤去を求
めて強制執行に訴えた事件です。

競売で落札した買受人が申立人となり、前所有者を相手方にして、買受人
が借地権付き建物の所有権移転登記を受けており、所有権者である上から
平成1
2年10月11日東京地方裁判所民事第21部に不動産引渡命令申
立書を提出いたしました。

平成12年10月13日には不動産引渡命令が申立通りに下り、相手方に
も不動産引渡命令書が2度送
達さされましたが、不在で戻されてきており
ます。

申立人も相手方に任意での建物からの退去と、残留物の搬出について話合
いを求め書面を2度投函しましたが、返事はありませんでした。

仕方なく強制執行に頼らざるを得ず、平成12年11月21日東京地方裁
判所執行官に強制執行申立書を提出いたしました。

平成12年11月28日執行官・申立人債権者・立会人及び解錠技術者を
伴って建物引渡執行現場に臨み、借地権付き建物内へ解錠技術者に解錠さ
せ立ち
入りました。

強制執行は次の事を行います。
①借地権付き建物の占有状況を調査する。
②借地権付き建物内に存在する動産の品目・数量等を調査し、その搬出・
 運搬・保管に必要な作業員梱包資材運搬車両等の見積をする。

最後の調査部屋に相手方債務者が在室しており、執行官の強制執行の説明
質問に応えておりました。

債権者は、債務者が目的建物から退去・残留物の搬出等の任意履行に期待
を示したたことから、強制執
行手続きを留保し次回強制執行日を平成13
年1月
24日と指定告知されました。

その後目的建物からの任意退去と残留物放棄を条件に30万円を支払うこ
とで債務者と「和解書」を締
結し残留物の「放棄書」に署名押印を得まし
た。

直後に借地権付き建物出入口の鍵を交換しました。債務者が借地権付き建
物を占有し続けていた事情は
転居費用捻出のためと推測されました。

借地権付き建物の土地所有者の国から底地権を買い受け、借地権付き建物
の解体撤去と残留物の搬出・
運搬の全てを建物解体業者に請負わせ、土地
を更地にして建築設計士に売却致しました。

今回分かったことは、強制執行は不動産等を占拠する者らを強制退去させ
ること・残留物を強制撤去し・処分すること、の出来る公権力の行使であ
ることでした。


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カテゴリー: 日記